民事信託業務

民事信託のご案内


民事信託を一言で説明すると・・・ 【私】の財産を、【あなた】に託します。

だから【あの人】のことを頼みます、という契約です。

自分が持っている不動産やお金などを、信用できる人に託します。託された人は、その財産をしっかり管理します。管理方針によっては、売却や人に貸す、担保の設定などの処分も可能です。そして、託した財産から出る利益を自分が望む人に受けてもらいます。利益と言っても、投資による運用ではありません。賃貸不動産を託したなら「賃料」、自宅を託したなら「安心して住めること」です。投資的な運用をするということではなく、しっかり管理してもらうということです。 生前贈与をしたい、孫の入学資金を出したい、障害のある子供の生活費を解決したい、小さい孫に財産を残したい、一人暮らしの自分の面倒を見てくれた人に財産を渡したい、会社の株を渡したい(自社株信託)、遺留分の請求が心配・・・等のお悩みがある方は、民事信託で解決できる可能性があります。

信託活用のためのチェックリスト

下記にチェックを入れてみましょう。
当てはまるものがあれば、信託の活用も検討の価値ありです。

①居住用の不動産を所有している。
②築年数20年以上の不動産を所有している。
③共有不動産がある。
④自社株式を所有している。
⑤収益不動産を所有している。
⑥預貯金や有価証券など1,000万円以上の資産がある。
⑦自営業もしくは会社経営者である。

詳しくは、
当事務所スタッフへご相談ください。


民事信託でよく出てくるキーワード

委託者

信託をする人。委託者が信託をすることにより信託が成立。委託者の地位については相続の対象と考えられているため、委託者の地位を承継させない、又は委託者の地位を受益権とともに移転させ、受益者と兼ねさせるといった工夫も必要になる(信託法146・147条)。

受益者

受益権を有する者を言い、財産的な権利を有する。信託契約の定めにより受益者として指定された者は、当然に受益権を取得する(信託法88条)。

帰属権利者

信託の終了後 精算手続き時に受益者にみなされ、最終的に残余の信託財産の給付を受ける者。

残余財産受益者

受益者のうち、信託の終了時に信託財産を受ける者。

受益者代理人

代理する受益者のために受益者の権利を裁判上又は裁判外で行為をする権利を有する者(信託法139条①)。

受託者

信託のメインプレーヤー。受託者は委託者より信託された信託財産について、財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する(信託法26条)。

信託監督人

受益者が現存する場合に、受益者のために受託者を監視、監督する権限を有する者(信託法131条①、132条②)。別段の定めを活用することにより、一定の財産の処分をするには信託監督人の同意を必要とするなど、受託者の権限を制限することもできる。また、信託契約に信託監督人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限って、受託者に報酬を請求することができる(信託法137条、127条③)。

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