改正ポイント③
遺言書の「目録」は、パソコン作成でもOK
「自筆証書遺言」でも、財産目録については自筆でなくても(パソコンなどで制作しても)OK。
念のため大切な遺言書をうっかりミスで無効にしないように、専門家のチェックとアドバイスを受けることをおすすめします。
今、これをしておこう
1.財産目録はパソコンで作っておくと便利
2.残される人に思いを伝える遺言書は、専門家に相談して作成
「自筆証書遺言」でも、財産目録については自筆でなくても(パソコンなどで制作しても)OK。
念のため大切な遺言書をうっかりミスで無効にしないように、専門家のチェックとアドバイスを受けることをおすすめします。
1.財産目録はパソコンで作っておくと便利
2.残される人に思いを伝える遺言書は、専門家に相談して作成
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