改正ポイント⑤
義父母の介護を担った場合など、権利を主張できます
被相続人に対する「特別の寄与(介護や仕事等で貢献をすること)」によって遺産を受ける権利がある人の範囲を「親族」にまで広げました。療養看護などで貢献した法定相続人でない親族(例えば、息子の妻など)は、その貢献に応じた金額を相続人に請求できます。
今、これをしておこう
貢献した分の遺産分与を請求したいと思ったら、記録を残しておく。
被相続人に対する「特別の寄与(介護や仕事等で貢献をすること)」によって遺産を受ける権利がある人の範囲を「親族」にまで広げました。療養看護などで貢献した法定相続人でない親族(例えば、息子の妻など)は、その貢献に応じた金額を相続人に請求できます。
貢献した分の遺産分与を請求したいと思ったら、記録を残しておく。
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