法律基礎知識

民法(相続法)改正 変わるポイント解説1

改正ポイント①

残された妻(夫)が「今の家に住み続ける権利」を新設

従来の所有権から「住む権利」を切り分けて「配偶者居住権」を新設し、その権利だけを相続できるようにしました。相続人(亡くなった人)の持ち家に一緒に住んでいた妻(夫)は、無償でその家に住み続けて生活ができる権利を得ることができます。この権利を得るには、遺産分割協議で決めるか、被相続人が遺言しておくことが必要です。また、忘れてはいけないのは、相続によって「配偶者居住権」を取得したら、必ず登記が必要だということです。登記をしていないと、他の人に権利を主張することができません。さらに「配偶者居住権」は終身の権利ですが、もしこの権利が得られなかった場合でも、相続開始から6ヶ月程度の「配偶者短期居住権」があります。相続によって自宅の所有権が他の人に移っても、約半年は住み続けることができるので、転居先を探したり引っ越し準備をするなどの猶予期間が持てます。

今、これをしておこう

1.「配偶者居住権」を選択したいかどうか、夫婦で話し合っておく
2.遺言書で意思を示しておく

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