改正ポイント②
遺産分割前でも預貯金から「仮払い」が可能に
(相続人が複数の場合)それぞれの相続人は、遺産である預貯金の一定額については、遺産分割協議がまとまる前でも個別に引き出して利用することができます。つまり、遺産の「仮払い」を認める制度です。この「一定範囲の金額」は、預貯金額と法定相続分などから計算しますが、金額の上限もあり複雑なので、実際に利用する場合には財産管理業務のできる専門家に相談することをおすすめします。
今、これをしておこう
改正によって、故人の預貯金の仮払いができるようになることを覚えておく(実際に利用するときには、専門家に相談を!)