法律基礎知識

遺言執行者の実務について

《遺言執行者とは、そもそも何をする人か?》

遺言とは、遺言者の明確な最終意思を確かめて、これに法的効力を与える制度です。

遺言は法律が定めた一定の方式に従ってする必要があります。

遺言によってできる行為は法律で決まっており、例えば、

「自分の財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」

というようなことも遺言で定めることができます。

遺言は遺言者の死亡によって効力が生じるので、遺言者からすれば、自分の死後、自分で書いた遺言書のとおりに、遺言の内容が実現されるのか、心配ですよね。

この不安を解消するのが、遺言執行者という制度です。

つまり、遺言執行者とは

「遺言者が亡くなった後に、遺言者が作成した遺言の内容をきちんと実現するために、手続きを行う人」

のことを言います。

民法では、以下のように記載されています。

民法第1012条(遺言執行者の権利義務)

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2項・3項省略)

遺言者は、生前に遺言によって、自分が希望する人を遺言執行者に指定しておくことができ、またはその指定を第三者に委託することができます。

遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任します。

遺言執行者には、未成年者や破産者でない限り、誰でもなることができます。遺言によって遺言者の財産を取得する相続人や受遺者(遺贈を受ける人)も、遺言執行者になることができます。

行政書士などの専門資格者を遺言執行者に選ぶことも可能です。

相続人の一人を遺言執行者に指定した場合に他の相続人から反発を受ける恐れがある場合や、遺言執行に伴う煩雑な事務手続きの負担を相続人に負わせたくない場合は、専門資格者を遺言執行者に選任することをおすすめします。

《遺言執行者への就職》

遺言で遺言執行者に指定された場合でも、または家庭裁判所の審判で遺言執行者に選任された場合でも、遺言執行者への就職を承諾するか、就職を拒絶するかを選ぶことができます。

いったん遺言執行者に就職すると、正当な事由がある場合で、かつ、家庭裁判所の許可を受けなければ、辞任することはできません。

遺言執行者への就職の諾否が不明な場合には、相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、催告を受けた者がその期間内に確答しないときは、遺言執行者への就職を承諾したものとみなされます。

《遺言執行者任務開始の通知》

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。

また、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

通知する相手 法律上、通知義務があるのは相続人全員に対してですが、受遺者(遺贈を受ける人)や相続人以外に相続財産を保管している人がいる場合は、それらの人にも通知するのがよいでしょう。

通知する時期 遺言執行者として任務を開始した後、遅滞なく

通知内容   (法律上、通知が義務付けられている事項)

・遺言執行者に就職し、任務を開始したこと

・遺言内容(遺言書のコピーを添付するのが一般的です)

      

(通知することが望ましい事項)

・遺言者の死亡の事実

・遺言者の最後の本籍、最後の住所

・遺言執行者の職務及び権限

・遺言執行者の就任による相続人の処分行為の制限についての説明 等

通知の方法  特に決まっていませんが、書面によることが一般的です。

民法では、以下のように記載されています。

民法1007条(遺言執行者の任務開始)

1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始しときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

《相続財産目録の作成・交付》

遺言執行者には、相続財産目録を作成し、それを相続人に交付する義務があります。

民法では、以下のように記載されています。

民法1011条(相続財産の目録の作成)

1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2項省略)

特定の財産に関する遺言の場合は、遺言に記載された当該特定財産についてのみ相続財産目録に記載すれば足ります。一方、「遺言者の全財産を○○に相続させる。」という遺言のように、遺言執行者が全ての相続財産の管理処分権を有する場合は、遺言者の全財産について目録に記載しなければなりません。

一方、遺言の内容が、認知(※1)や推定相続人の廃除(※2)など、相続財産に関係ない場合は、相続財産目録を作成する必要はありません。

1 婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父親が自分の子であると認めることにより、その子との間に法律上の親子関係を成立させること

2 遺留分を有する推定相続人のうち、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、その他の著しい非行を行ったりした者がいる場合に、被相続人がその者の相続権の剥奪を家庭裁判所に請求すること

《遺言の執行》

先にご紹介した民法1012条にあるように、

遺言執行者には、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。

 例

・遺言書の検認

・相続人調査

・相続財産調査

・預貯金の払い戻し、解約の申し入れ、分配

・株式の名義変更

・不動産の登記申請

・自動車の名義変更

・貸金庫の開披、解約、在中物の取り出し

なお、遺言執行者は、自らが遺言執行者であることを示して遺言の執行行為をしなければなりません。

また、遺言執行者には、次のような義務があります。

  1. 善管注意義務

善管な管理者の注意をもって、遺言執行事務を処理する義務

  1. 報告義務

相続人の請求があった場合に、いつでも遺言執行の処理の状況を報告し、遺言執行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告する義務

  1. 受取物引渡し義務

遺言執行の事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を相続人らに引き渡す義務

  1. 応急処分義務

遺言執行が終了した場合であっても、急迫の事情があるときは、相続人が管理処分事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をする義務

《遺言執行事務完了の通知》

遺言執行者の任務が終了したとき、遺言執行者は、遺言者の相続人及び受遺者に対して、遺言執行事務の完了を通知しなければなりません。

遺言執行者は、この通知をしたとき、または遺言者の相続人及び受遺者が任務の終了を知っていたときでなければ、遺言者の相続人及び受遺者に対して、任務終了を主張することができません。

また、遺言執行者は、前述のように遺言執行の経過及び結果の報告をする義務がありますが、この報告は、遺言執行事務完了の通知と同時に行うこともできます。

《各種通知が相続人に届かない場合どうするべきなのか?》

具体例:連絡が取れない相続人がいる場合

仲が悪い、行方不明、関係性が薄いなど、音信不通で連絡をしようにもできない方が相続人の中にいるということもあります。

音信不通者探し

住民票または戸籍の附票を取得し、音信不通の方の住所を調査しましょう。

遺言執行者であれば、相続人調査をすることが可能です。

次に、その相続人の住民票上の住所地に直接行って、実際にそこに住んでいるのか調査しましょう。転居していたとしても、近所の人への聞き込みで転居先や所在が分かるケースもあります。そして、現地で直接通知書を手渡すことができればよいですが、音信不通ということを鑑みると、それはなかなか難易度が高いケースもあるかもしれません。

そこで、手紙で通知するという方法があります。

手紙を送る際に気を付けて頂きたいのが、レターパックライトや普通郵便等で投函すれば、

一応「手紙が届いた」ということになりますが、

誰が受け取ったのかはっきりとは分かりませんので、郵便で送るなら本人限定受取郵便などで送った方が良いです。

以上のようなケースで、自力では対応できないなら、行政書士など士業の専門家に依頼しましょう。現地調査や手紙での問い合わせにおいても、自分個人では難しいケースが、士業という第三者が間に入ることで、問い合わせに応じてくれることがありますし、

専門的な説明も分かりやすく相手に伝わりますので、困った時は専門家に対応してもらいましょう。

PAGE TOP