法律基礎知識

相続の手続を依頼する時は行政書士にお願いすればいいの?弁護士・税理士・司法書士との違いは?

結論から申し上げますと、相続手続きの依頼は行政書士にお願いすることができます。
弊所では相続手続き全般を取り扱っております。

相続手続きを相談できる専門家(士業)には、大きく分けて4種類あります。

①弁護士
相続の遺産分割協議で揉めてしまった場合に、遺産分割調停や審判など裁判所に申し立てをすることになります。
弁護士はこういった紛争解決の専門家です。
また、税理士にしかできない相続税の申告手続きと司法書士にしかできない相続不動産の名義変更登記以外は基本的に何でもできます。

②税理士
相続税の申告が必要な場合は相続発生から10カ月以内に税務署に相続税の申告をしなければなりません。
税理士はこういった税金関係の専門家です。
また、準確定申告、不動産の課税価格の算定や申告書の作成、どのような特例を利用できるのかのアドバイスなどをすることができます。

③司法書士
相続や贈与などによって不動産の所有者が変更になった時には所有者移転登記をしなければなりません。
司法書士はこうした登記の専門家です。
また、遺言執行、遺言書の検認、相続放棄手続き、遺産分割調停申立書作成などをすることができます。

④行政書士
相続が発生すると、役所へ届け出、銀行・証券などへ遺産承継申請、それらに必要な書類作成など様々なことを行わなければなりません。
行政書士は相続の基本的な手続きが一通りできる専門家です。
また、遺言書の作成、遺言書の書式チェックなど相続対策のアドバイスをすることができます。

以上、大まかにご説明しましたが、
弁護士・税理士・司法書士・行政書士はそれぞれどこが異なるのでしょうか?
どんな時に誰に相談したらいいの?と思う方もいらっしゃると思います。

ケースによって専門家を選ぶおおまかなパターンがございますので、以下を参考にしてご自身がどの専門家に頼めばよいのかを判断しましょう。

・相続に紛争がある、紛争になりそう → 弁護士へ依頼
これははじめから弁護士に依頼するのがよいでしょう。行政書士、税理士、司法書士では相続紛争を代理交渉して解決に導くことができません(弁護士の独占業務)。紛争がない場合であっても単に相続手続きだけを受任してくれる弁護士事務所もありますが、他士業よりも費用が高額になることが予想されるのでオススメはできません。

・相続税の申告だけをお願いしたい → 税理士へ依頼
相続手続きの一切を依頼するのではなく、相続税の申告をお願いしたいような場合には、税理士事務所へ相談してください。税務署に対する相続税の申告を代理で行ってくれます。また、税理士の中には相続手続き一切を受任してくれるような事務所もありますので、行政書士や司法書士と同様に、相続手続き一切を任せることが可能な場合もあります。

・相続登記だけをお願いしたい → 司法書士へ依頼
相続手続きの一切を依頼するのではなく、相続財産の中の不動産の名義変更をお願いしたいような場合には、司法書士事務所へ相談してください。法務局に対する相続登記申請を代理で行ってくれます。また、司法書士の中には相続手続き一切を受任してくれるような事務所もありますので、行政書士や税理士と同様に、相続手続き一切を任せることが可能な場合もあります。

・どこに相談してよいか分からない、相続手続き全般をお願いしたい → 行政書士へ依頼
相続手続きをどこに相談してよいのかわからないのであれば、最も身近な専門家である行政書士事務所へ相談してください。相続手続きに慣れた行政書士であれば、必要書類の作成や諸手続きの代行を一通りしてくれます。さらに、費用が他の士業事務所と比べて割安というメリットもございます。

以上、ケース別にご説明いたしましたが、相続は専門性が高く、実は資格のみで選ばない方がよいという実情がございます。

「弁護士に依頼すれば間違いないだろう」
弁護士でも企業の顧問業務や、債務整理専門、離婚専門、刑事事件専門など得意分野が異なるため相続に特化しておらず、手続きに慣れていない事務所もございます。

「税理士はお金の専門家だから安心だろう」
お金の専門家であっても相続の専門家であるとは限りません。そもそも、相続税がかかる人の割合は8~9%、つまり100人中8~9人しか相続税はかかりませんので、相続税がかかるケースの方が珍しく、相続税申告を手掛けたことがない税理士もいらっしゃいます。

「司法書士なら名義変更も含め一括でやってくれるだろう」
相続した不動産の名義変更だけであれば、どの司法書士に頼んでもよいでしょうが、すべての司法書士が相続手続きを専門にしている訳ではございません。登記のみしか扱っていない司法書士事務所もございます。

「行政書士ならだれに依頼しても同じだろう」
行政書士が扱うことのできる業務は何万種類とも言われていますように、すべての行政書士事務所が相続に特化している訳ではありません。何十年と続いている老舗の行政書士事務所でも企業向けの許認可などの業務が大半で相続業務を扱っていない事務所もございます。

つまり、資格を持っているからといって相続業務を安心して依頼できるというわけではないのです。相続手続きの全般を依頼したいのであれば、資格だけで判断するよりも相続を専門に扱っている事務所に依頼をするのが一番よいでしょう。

弊所は相続専門の行政書士事務所で、相続手続き全般を取り扱っております。また相続手続きの目安表を作り、煩雑な手続きをお客様の目にも分かりやすくすすめております。加えて相続業務の取り扱いのある弁護士、税理士、司法書士とも連携が取れておりますので、他士業で行わなければならない手続きが必要である場合もスムーズにすすめることができます。

相続とは、大切な方がお亡くなりになり気持ちの整理もつかないままに発生してしまうものです。
・誰に相談してよいか分からない
・何から手をつけていいのか分からない
・自分で手続きを始めてみたが途中で分からなくなってしまった
・仕事が忙しくて手続きに手が回らない
・役所が平日しか開いていなくて手続きがなかなかすすまない
などという方は弊所にぜひご相談ください。

 

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