法律基礎知識

内縁の妻が遺産をもらうことはできるのか?

現在の法律では、婚姻届けを役所に提出していない内縁の夫婦は
法律上の夫婦とは認められず、お互いの相続人となることはできません。
残念なことかもしれませんが、何十年と連れ添っていたとしても相続権が発生することはありません。
では、内縁の妻は遺産をもらうことはできないのでしょうか?

結論から述べますと、元々は相続権がない内縁の妻であっても遺産をもらう方法はいくつか挙げられます。
ここでは内縁の配偶者に財産を遺すための方法をご紹介します。

【遺言書を作る】

最も効果的な方法は遺言書を作っておくことです。
もし遺言書があれば、原則遺言書に従って遺産分割手続きを進めることになりますので
内縁の配偶者に財産を遺すことができます。
ただし、「内縁の配偶者に全財産を相続させる」といった内容は、遺言者に他の相続人がいた場合
法律上保障されている最低限度の相続分である遺留分を主張され、揉めてしまう可能性もあります。
遺言書の内容には十分注意を払う必要があります。

【特別縁故者の申請】

相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合に、死亡した方と特別な関係にあった方が
家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、認められれば遺産を取得する権利が発生します。
※相続人となる方が誰もいない状況でなければ特別縁故者の申請はできませんので気を付けましょう。
特別縁故者として認められる条件としては
・死亡した方と同一生計だった
・死亡した方の療養看護に努めていた
・血縁の繋がりを超えた特別な関係があった
・組織の発展に深く関わっていた法人
などがあり、死亡した方との関係性により遺産の取得割合が変化しますので
遺産の全てをもらえるとも限りませんのでご注意下さい。

【死因贈与】

死因贈与とは「私が死亡したら私の財産をあげます」といったように死を条件に贈与者(あげる人)が
受贈者(もらう人)へ財産を承継することを言います。
死因贈与の特徴は、贈与者と受贈者が、生前に契約を交わすという点にあります。
契約に決まった形式はなく、極端なことを言うと口約束でも契約は成立しますが
贈与契約書がない場合第三者へ証明することが困難です。贈与者の死後、他の相続人がいた場合
トラブルになってしまう可能性がありますので必ず贈与契約書を作成しましょう。

以上のように内縁の配偶者に財産を遺す方法はいくつかあります。
ここまでお読み頂くと、特別縁故者の申請は手間がかかりますし、遺言書か死因贈与がよいと思う方が
多いのではないでしょうか?この2つの中でも遺言書の作成をおすすめします。なぜなら…

・撤回ができる
遺言書は、遺言者が「いつでも」撤回ができます。
これに対して死因贈与は契約ですので、「身の回りの世話など介護をすることを条件に財産をあげる」
などの負担付き死因贈与の場合、受遺者が既に義務・負担を履行していれば
特段の事情がない限り一方だけの意思で勝手に撤回はできません。

・放棄ができる
遺言書の場合、受け取る側が一方的に遺贈を放棄することが可能です。
放棄ができると「相続税が払えそうにない」「実は相続財産の中に資産を上回る負債が含まれていて
債務を負いたくない」といったケースに役立ちます。
これに対して死因贈与の場合は相手の同意がないと放棄ができません。

・不動産を与える際に有利
死因贈与は、遺言書での遺贈と比べて不動産を与える際の税率が高く設定されています。
登録免許税(不動産登記の課税)が遺言書での遺贈の場合は、相続人は0.4%、相続人以外は2%です。
これに対して死因贈与の場合は誰でも4%かかります。
また、死因贈与では受遺者と贈与者の相続人全員とで所有権移転登記を行う必要があります。

では、遺言書とはどのようなものなのでしょうか?

具体的には、遺言書には3種類あります。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式で、最も利用しやすい方法といえます。
一般的にイメージする遺言書はこの自筆証書遺言です。
(メリット)
特別な手続きは必要ないため、無料で時間と場所を問わずお手軽に作成できます。
(デメリット)
専門家のチェックを受けていない場合、書式の不備などにより無効になってしまう恐れがあります。
また遺言書を遺言者自身で管理するのが一般的で、遺言書の紛失、他者による内容の変造・隠蔽・破棄、
相続人が遺言書を発見できないなどのリスクがあります。
また、相続発生後は家庭裁判所に検認という手続きが必要になります(1~2カ月かかります)

※令和2年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管するサービスが始まります。
このサービスを利用すれば、遺言書の紛失、改変などを避けることができ
家庭裁判所による検認が不要となります。

②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人という元裁判官や元検察官などの法律の専門家と
2人以上の証人が立ち合いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら
作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されるので、
最も確実性が高い遺言書と言えるでしょう。
(メリット)
公証人が執筆をするので内容に不備が生じる可能性が低く、保管も任せられます。
また公証人は遺言能力を確認しますので、遺言能力の有無で揉めた場合
有効性が否定されるリスクが軽減されます。さらに家庭裁判所による検認が不要になります。
(デメリット)
遺言書を作成する事前に公証役場に申請をする必要がありますので、手続きに最も手間がかかります。
さらに、公正証書遺言書作成に数万単位の手数料が求められます。手数料は財産の価格により変わります。
公証人が遺言者のもとに赴いて公正証書を作成する場合には手数料が50%加算されるほか、
公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公証役場に持ち込み
遺言書の存在を保証してもらう形式の遺言です。証人と公証人には遺言の内容は公開せず、
遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。
(メリット)
手続きの際に誰にも内容を公開する必要がないので、遺言の内容を知られずに存在だけを認識させられます。
(デメリット)
誰にも内容を公開しない代わりに書式などに不備があっても誰にも指摘してもらえず、
遺言の内容が無効になる可能性があるため、自筆証書遺言と同様に内容には細心の注意を払わなければなりません。
また、手続きが済んだ後は自分で遺言書を保管する必要があります。
確実性や安全性を考慮すれば、秘密証書遺言よりも公正証書遺言の方がおすすめです。

以上のように遺言書にも種類がありますが、いずれも正しい作成方式やポイントを理解しておかないと
些細な間違いや不備で遺言が無効になってしまう可能性もありますので、作成の際は専門家に相談してみましょう。

専門家に相談すると、このようなメリットがあります。

・相続税対策、相続トラブル防止などについて適切なアドバイスをしてくれる
・遺言者の希望や事情を汲み取り、ベストな遺言案を提案してくれる
・遺言者が亡くなった後に引き続き事情を知っている専門家へ相談できる
・公正役場での公証人との打ち合わせを遺言者との間に入ってしてくれる(公正証書遺言の場合)
・行政書士などの専門家が証人になってくれる(公正証書遺言の場合)

内縁の配偶者に財産を遺すためには
確実性の高い遺言書を作成し、安全性の高い方法で保管しておく必要があります。
そのために専門家に依頼し、人生を共に歩んできた大切なパートナーに確実に財産を遺しましょう。

 

弊所では遺言書作成のお手伝いも承っております。
大切な方に財産をきちんとお渡ししたいとお考えの方はぜひご相談ください。

 

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