信託契約書は公正証書で作らなければいけないのですか。
信託契約書については、遺言による信託や信託宣言(自己信託)のように要式や公正証書等によることなく、私文書でも信託契約を行うことはできます(信託法3条)。しかし、信託口口座開設に当たっては、金融機関によっては公正証書でなければ受付はできないなど、公証人の関与が必須の場合があり、将来的に当初の金融機関のみならず他の金融機関でも信託口口座を開設する可能性もあるので、信託契約書は公正証書によって作成した方が良いと思われます。
信託契約書については、遺言による信託や信託宣言(自己信託)のように要式や公正証書等によることなく、私文書でも信託契約を行うことはできます(信託法3条)。しかし、信託口口座開設に当たっては、金融機関によっては公正証書でなければ受付はできないなど、公証人の関与が必須の場合があり、将来的に当初の金融機関のみならず他の金融機関でも信託口口座を開設する可能性もあるので、信託契約書は公正証書によって作成した方が良いと思われます。
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