法律基礎知識

民事信託について よくある質問

信託契約書は公正証書で作らなければいけないのですか。

信託契約書については、遺言による信託や信託宣言(自己信託)のように要式や公正証書等によることなく、私文書でも信託契約を行うことはできます(信託法3条)。しかし、信託口口座開設に当たっては、金融機関によっては公正証書でなければ受付はできないなど、公証人の関与が必須の場合があり、将来的に当初の金融機関のみならず他の金融機関でも信託口口座を開設する可能性もあるので、信託契約書は公正証書によって作成した方が良いと思われます。

委託者(本人)=受益者のスキームで信託契約を考えています。生活費分を手元に残して、それ以外のある程度の現金を受託者に信託しようと思っているのですが、万が一自分の生活費が無くなってしまったら、信託した財産からお金を戻してもらうことは可能なのでしょうか。

信託契約書内で、受益者として生活費等を請求できる旨 定めておくこともできます。

受託者(後継受託者含む)が、受益者代理人を兼務することはできますか。

受託者と受益者代理人の兼任は、信託法で禁止されています。

≪根拠条文≫
(信託管理人に関する規定の準用)
■第百四十四条 第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。

(信託管理人の資格)
■第百二十四条 次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
二 当該信託の受託者である者

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