遺言を書くにあたって、法定相続を踏まえておくべきことは間違いありません。
法定相続では、配偶者 (夫または妻)は常に相続人となり、配偶者とともに次のように相続人の順位が定められています。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親など)
第3順位 兄弟姉妹
たとえば父親が亡くなった際、故人に子供がいれば、妻と子供が相続人となり、親や兄弟姉妹には相続の権利はありません。故人に子供がいなければ、親が相続し、さらに親もすでに亡くなっていたら故人の兄弟姉妹が相続します。相続人のうち配偶者、子、直系尊属には「遺留分」が認められています。
これは、もし亡くなった人が「すべての相続財産を特定の人物や団体に贈る」という遺言書を書いていた場合、その通りに執行されると、のこされた家族が路頭に迷ってしまうためです。
そこで家族の生活を守るため、相続人に一定の割合で財産の相続を保障するのが遺留分です。遺留分が侵害された場合、相続人は遺贈を受けた人に、侵害分を請求することができます。
ところが、相続財産の多くを不動産が占める場合(たとえば夫婦に2人の子供がいるような場合)は、最初に父親が亡くなった後は妻がすべての不動作案を相続することで子供たちも大抵納得するでしょうが、今度はその母親が亡くなった時にもめることが多いのです。
これは遺言だけでは解決できない部分の多い問題で、生前贈与なども考慮して兄弟姉妹内でなるべく不平等感が出ないような対策が必要になってくる場合もあります。
後悔しない終活をするためにも、お気軽に弊所スタッフまでご相談いただけますと幸いです。