法律基礎知識

相続人に未成年者がいる相続の手続きと注意点

相続が発生した際、相続人の中に未成年者がいるケースは少なくありません。

しかし、未成年者は法律上、単独で遺産分割協議に参加することができないため、通常の相続とは異なる手続きが必要になります。

今回は、未成年者が相続人となった場合の基本的なルールや、

特別代理人の選任、実際の相続手続きの流れについて、分かりやすく解説します。

1 相続と未成年者

1-1)相続の基本的なルール

相続は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で開始します。

未成年者であっても、成人と同じように相続人になることができます。

ただし、未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、相続手続きでは注意が必要です。

1―2)未成年者は遺産分割協議に参加できない

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するかを決めるために「遺産分割協議」を行います。

しかし、未成年者は単独で有効な法律行為ができないため、自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。

そのため、通常は親権者が法定代理人として未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

ただし、親権者自身も相続人である場合には、親権者と未成年者の間で利益相反(※お互いの利益が対立する状態)となるため、未成年者の為に別途「特別代理人」を選任する必要があります。

2法定代理人による遺産分割

2-1)法定代理人とは

法定代理人とは、法律の規定により本人を代理する権限を持つ人を言います。

未成年者の法定代理人は、通常は「親権者」です。

親権者は、未成年者本人に代わって各種相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議については注意が必要です。

2-2) 母と未成年の子が相続人の場合

例えば、父が亡くなり、母と未成年の子どもが相続人になるケースについて考えてみましょう。

この場合、仮に母が親権者として子の代わりに遺産分割協議に参加することを認めると、母は、自身の相続人としての地位と、相続人である子の法定代理人としての地位を兼ねることになるため、母の利益と子の利益がぶつかる結果となり、利益相反にあたります。

そのため、母が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは原則としてできず、家庭裁判所で、母に代わって、未成年の子を代理する「特別代理人」を選任する必要があります。

2-3)未成年の子が複数いる場合

2-2)のケースで、未成年の子が複数いる場合、一人の特別代理人が複数の未成年の子を代理すると、未成年の子どうしの間においても利益相反関係が生じます。

そこで、未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子に対して、各別に特別代理人を選任する必要があります。

仮に、母が離婚しており相続人でない場合は、母と子の間で利益相反は生じないため、母は誰か一人の子の親権者として、その子を代理して遺産分割協議に参加することができます。それ以外の子については、各別に特別代理人を付することになります。

2-4)未成年者が成人するのを待って遺産分割する場合

未成年者が成人するまで遺産分割協議を行わず、成年に達した後に本人自身が協議へ参加する方法もあります。

この場合、特別代理人の選任は不要です。

ただし、以下のようなデメリットがあります。

不動産の名義変更が進まない

預貯金の解約が難しくなる

相続税申告期限に注意が必要

相続人同士の関係が変化する可能性がある

そのため、実際には早期に特別代理人を選任して遺産分割協議を行い、相続手続きを進めるケースが多く見られます。

3特別代理人による遺産分割

3-1)特別代理人とは

特別代理人とは、利益相反がある場合に未成年者の代わりに法律行為を行う人です。

家庭裁判所が選任し、未成年者の利益を守る立場で遺産分割協議などを行います。

3-2)特別代理人の役割

特別代理人は、未成年者の代理人として以下のような手続きを行います。

遺産分割協議への参加

遺産分割協議書への署名押印

特別代理人は、未成年者に不利益な内容にならないよう注意しながら協議を行う必要があります。実際には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際に、未成年者が法定相続分以上の遺産を取得する内容の遺産分割協議書案を家庭裁判所に提出し、選任された特別代理人は、その遺産分割協議書案のとおりに、遺産分割協議を行うことが一般的です。

ただし、遺産が主に自宅の不動産のみで子が幼い場合に、未成年者を養育するために親権者が相続した方がよいケースなど、未成年者が法定相続分以上の遺産を取得する内容の遺産分割協議書案を作成するのが困難または不合理な事情がある場合は、その旨の上申書を家庭裁判所に提出することもあります。

3-3)特別代理人になれる人

特別代理人には、法律上特別な資格は必要ありませんが、未成年者と利益が対立しない人(相続人以外の人)が選任されます。

例えば、2-2)のケースでは、以下のような人が候補になります。

未成年者の祖父母、未成年者の叔父叔母、弁護士等

最終的には家庭裁判所が適格性を判断します。

4特別代理人による相続手続き

4-1)遺産分割協議

選任された特別代理人は、未成年者本人に代わって遺産分割協議を行います。

協議成立後は、遺産分割協議書に署名押印を行い、相続手続きを進めます。

4-2)遺産分割協議後の相続手続き

遺産分割協議後は、以下のような手続きを行います。

不動産の相続登記

預貯金の解約・払戻し

株式等の名義変更

4-3)相続登記

未成年者が相続した不動産の相続登記の申請は、特別代理人が申請できるほか、すでに遺産分割協議は終了しているため、親権者と未成年者の間で利益相反はないので、親権者が未成年者の法定代理人として登記を申請することも可能です。また、登記申請行為は、契約のような私法上の行為ではなく、公法上の行為なので、未成年者自身も意思能力さえあれば、登記申請は可能です。

4-4)各金融機関の手続き

金融機関での相続手続では、未成年者が親権者の同意を得て手続きを行うか、親権者が未成年者を代理して手続きを行うことになります(特別代理人が未成年者を代理して手続きを行えるかは、金融機関によって扱いが異なります)。

親権者が未成年者を代理して手続きを行う場合、実際に以下の3つの金融機関へ確認した署名欄への具体的な記載方法(令和8年度5月時点)は以下のとおりです。

(三井住友銀行の場合)

署名欄の記載例:「未成年者A 親権者B

(ゆうちょ銀行の場合)

署名欄の記載例:「A 親権者 B

(みずほ銀行の場合)

署名欄の記載例:「相続人A 親権者B

A:未成年者の氏名 B:親権者の氏名

なお、押印については、各銀行とも親権者の実印を使用するとのことでした。

4-5)金融機関ごとに取扱いが異なる点に注意

相続手続の必要書類や署名方法は、金融機関ごとに異なる場合があります。

特に未成年者が相続人となるケースでは、通常より確認事項が多くなるため、事前に金融機関へ問い合わせることをおすすめします。

5法定相続分にしたがった遺産分割

遺産を法定相続分どおりに相続する場合、遺産分割協議は不要です。

そのため、未成年者のために特別代理人を選任する必要もありません。

6まとめ

未成年者が相続人となる場合、通常の相続とは異なり、

未成年者本人は単独で遺産分割協議できない

親権者との利益相反に注意が必要

必要に応じて特別代理人を選任する

といった重要なポイントがあります。

未成年者が関係する相続は、法的判断や家庭裁判所での手続が必要になることも多いため、不安がある場合は相続の専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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