法律基礎知識

民法(相続法)改正 変わるポイント解説3

改正ポイント③

遺言書の「目録」は、パソコン作成でもOK

自筆証書遺言」でも、財産目録については自筆でなくても(パソコンなどで制作しても)OK。
念のため大切な遺言書をうっかりミスで無効にしないように、専門家のチェックとアドバイスを受けることをおすすめします。

今、これをしておこう

1.財産目録はパソコンで作っておくと便利
2.残される人に思いを伝える遺言書は、専門家に相談して作成

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