法律基礎知識

  • Q&A

相続・遺言・終活について よくある質問

遺言書は何歳からつくれますか?

法律上、満15歳になれば遺言書がつくれます。

ありません。取り消さない限り有効です。

遺言を取り消したいときはどうするのですか?

新たな遺言書で前の遺言書を取り消したり、遺言書に記載した財産を処分することなどで取り消せます。取消し後は、将来トラブルにならないように、前の遺言書は破棄しましょう。

判断能力に問題があっても遺言書は有効ですか?

判断能力の程度にもよりますが、死後に遺言書が無効と判断される可能性があります。

遺言書の相談は誰にすればよいのですか?

複数の専門家がいるので、目的に合わせて使い分けると良いでしょう。当事務所では、必要に応じて提携先の専門家をご紹介することもできます。

弁護士法的な問題があり、裁判になりそうな場合
司法書士法的な問題があり、裁判になりそうな場合
税理士生前贈与や相続税について相談したい場合
行政書士 相続手続きの相談、遺言書作成のための書類収集や証人を依頼したい場合
自分の預貯金を整理する際の注意点を教えてほしいです

休眠口座を解約する、元気なうちに整理する、銀行の統廃合を確認する、ペイオフに備える、もしものときに備えて、エンディンノートに金融機関名や問い合わせ方法などを書いておく等、しておいた方がよいことは沢山あります。詳しくは、当事務所スタッフにお問い合わせください。

(法定後見制度の場合は、対象者に資産がある場合は弁護士等の専門家が成年後見人に選ばれる”可能性が高いですが)任意後見制度を使えば、(対象者に多額の資産があっても)100%親族が任意後見人になれるのですか?

任意後見人は、対象者に多額の資産があっても、100%親族が成年後見人になれます。
任意後見制度は、民と民の自由な契約ですから、親族であっても可能です。
ただし、家庭裁判所は、お世話になる方が、判断能力が衰えたら、関係者の申し立てによって、任意後見監督人を必ず選びます。公的な立場から、不正などが生じないようにチェック機能(セーフティガード)で守られます。

資産家が法定後見制度を使った場合、弁護士等の専門家が成年後見人に選ばれる”可能性が高い”と聞きましたが、(対象者に多額の資産があっても)親族が成年後見人になれるケースも希にあるのですか?あるとするなら、それはどういうケースなのですか?

確定的なことは申し上げられません。なぜなら、最高裁判所は、その判断基準を一切公表していないからです。成年後見制度がスタートした頃は、親族が法定後見人に選ばれるケースが多かったのですが、徐々に少なくなり、平成29年(1年間)は、親族は26%程度です。

親族が後見人に選任されないケースとして、主に次の点があげられています。
a)被後見人の財産が多い
b)被後見人を取り巻く状況から判断して、親族が後見人になると紛争性がみこまれる
c)後見人候補者が高齢である場合や、専門知識に精通していない場合

最近では、後見制度支援信託を利用し、日常生活費を除いて多額の現金預金がある場合は信託銀行へ預けることを、家庭裁判所が指示しています。そして、日常生活費が少なくなった時や、施設入居費などが必要になると、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所からの指示書によって引き出す方法が主流になっています。

また、最初は弁護士等が後見人に選任され、後見制度支援信託を利用し、お金の管理が軌道に乗ると、家族が後見人になる場合もありますし、弁護士(財産管理を担当)と親族(身の回りの身上監護を担当)が領域を分担し、複数の後見人を選任するケースもみられます。
このように、親族が後見人に選ばれるケースもありますが、いろいろな角度から家庭裁判所が、最終的に判断しています。

人が亡くなると、どんな手続きが必要になりますか。

・個人の預貯金口座に関する手続き
・健康保険、年金に関する届出
・住宅ローン返済に関する手続き
・公共料金に関する手続き
・賃貸住宅、車などの名義変更
・相続人は何人かの確認
・生前贈与等の確認
・遺産分割の話し合い
・遺言書&民事信託契約書の存在の確認
・見つかった遺言書の法的な手続き
・借金の調査と確認
・相続放棄や限定承認の手続き
・不動産の確認と名義変更
・株式の名義変更
・生命保険の確認と相続手続き
・相続税の可否の計算
・相続財産の評価額の計算
・申告が必要な場合の手続き
・・・等がございます。詳しくは、当事務所スタッフにお問い合わせください。

夫が死亡して、夫名義の土地が共有1/2あります。どうしたら良いのでしょうか。

夫の持ち分を奥様の分として相続したい場合は、他の相続人を含めて遺産分割協議書を作成する必要がございます。

遺産分割協議はどのように行えば良いのですか。

相続人となるのは誰か、対象となる遺産はどれかということが確定したら、その相続人の間で遺産の分配方法などを話し合うことになります。この時、すべての法定相続人が参加して遺産の分配を協議し、全員の合意によってその内容を決定してください。「何年も連絡をとっていない」「生きているのか死んでいるのかもわからない」という相続人がいるときでも、その相続人を除外することはできません。住民登録をしていれば、住所までは判明するので、その住所地に手紙を出したり、現地に赴いたりして何とか協議に応じるよう説得する必要があります。当事務所でも、各種お手続きを代行できますので、お気軽にご相談ください。


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