法律基礎知識

民事信託でよく出てくるキーワード

委託者

信託をする人。委託者が信託をすることにより信託が成立。委託者の地位については相続の対象と考えられているため、委託者の地位を承継させない、又は委託者の地位を受益権とともに移転させ、受益者と兼ねさせるといった工夫も必要になる(信託法146・147条)

受益者

受益権を有する者を言い、財産的な権利を有する。信託契約の定めにより受益者として指定された者は、当然に受益権を取得する(信託法88条)

帰属権利者

信託の終了後 精算手続き時に受益者にみなされ、最終的に残余の信託財産の給付を受ける者。

残余財産受益者

受益者のうち、信託の終了時に信託財産を受ける者。

受益者代理人

代理する受益者のために受益者の権利を裁判上又は裁判外で行為をする権利を有する者(信託法139条①)。

受託者

信託のメインプレーヤー。受託者は委託者より信託された信託財産について、財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する(信託法26条)。

信託監督人

受益者が現存する場合に、受益者のために受託者を監視、監督する権限を有する者(信託法131条①、132条②)。別段の定めを活用することにより、一定の財産の処分をするには信託監督人の同意を必要とするなど、受託者の権限を制限することもできる。また、信託契約に信託監督人が報酬を受ける旨の定めがある場合に限って、受託者に報酬を請求することができる(信託法137条、127条③)。

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